2021.12.27
会則改定のお知らせ 2022年1月~
2021年12月22日
会員各位
SDエンターテイメント株式会社
SDフィットネス365会則改定のお知らせ
日頃はSDフィットネスをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、2021年12月31日 よりSDフィットネス365の会則を改定させていただく運びとなりました。なお、改定内容につきましては別紙をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
今後とも皆様へのサービス向上に努めてまいりますので、何卒変わらぬお引き立てを賜り
ますようお願い申し上げます。
【改定日】2021年12月31日
【適用日】2022年1月1日
【変更点】別紙に記載
以上
SD フィットネス 365 会則
1.総則
第1条(適用対象)
本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
2.会員
第3条(会員)
- 本クラブは会員制とし、入会する際に会社が定める会員種類で第4条記載の入会手続を完了することにより会員となることで、会員種類ごとの利用範囲に応じた諸施設を利用することができる契約(以下契約という)が成立するものとします。
- 未成年者の利用は、本クラブが所在する都道府県あるいは市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします。
- 会員の契約期間は、入会手続時の申込書による利用開始日から第8条による所定の退会手続が完了するまでとします。
第4条(入会手続)
本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。
第5条(入会資格審査)
- 本クラブの入会資格審査基準は次項の基準に基づき別途定める審査方法により実施し、会社は本クラブの会員として適当であるか審査をおこなうものとします。本クラブは、その自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続完了後に基準に反する事実が判明した場合、本クラブはその会員資格を取消すことができるものとします。
- 入会資格審査基準は次の各号のとおりとします。
- 会社が定めた誓約書の内容を守れる方。
- 伝染病・感染症等の疾患がなく、他会員に類似する症状が伝染または感染する恐れがあると判断されなかった方。
- 医師等により運動を止められておらず、本会プログラム内容に耐えうる身体状態であると判断された方。
- てんかん症をおもちでない方。
- 著しく視力・聴力が弱くない方。
- 妊娠中でない方。
- 刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方、及びタトゥーのある方で、本クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方
- 反社会的勢力の関係者当事者でない方。
- 入会に先立って会社が実施するメディカルチェック等を受け、結果により施設の利用に問題がないと判断した方。
- 会社が他会員に迷惑をかける恐れはないかまたは、その他好ましくないと判断されなかった方。
- 満13歳以上から満18歳未満の方が入会する場合で、親権者の同意を得られる方。
- 満13歳以上である方。(※スクール、プール設備のある店舗は各店舗の規程に準じます。)
- 安全確保のため会社の指導・指示に従えると判断できる方。
- 本クラブの会則・補則・館内掲示を理解できる方。
- 当社または他社のクラブ、スポーツ施設において除名または利用禁止の処分を受けていない方。
- 会員は会社に対し現在または将来にわたって自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないことを保証します。
- 暴力団。
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
- 暴力団準構成員。
- 暴力団関係企業。
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
- その他本条前各号に準ずるもの。
- 会員は会社に対し反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供をおこなわないこと、および今後もおこなう予定がないことを保証します。
- 会員は会社に対し反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
- 会員は会社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかの行為もおこなわないことを保証します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為。
- その他本条前各号に準ずる行為。
第6条(個人情報)
会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。
第7条(諸会費・諸料金)
- 会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を申込による所定の方法で所定の期日までに本クラブに納入しなければなりません。
- 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
- 本クラブはクラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
- 諸会費・諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。
第8条(退会)
- 会員本人の都合による退会は必ず本人が最終利用月の5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、未払いの諸会費・諸料金がある場合は完納しなければなりません。
- 長期契約(年払)に基づき既納された諸会費がある場合は支払時の月会費で換算し、未経過月で乗じた額の差額を返還するものとします。ただし、第13条2項③・④、第24条、第25条等を理由として契約を解除した場合は除きます。
- 都度利用会員は過去1年間利用がない場合、事前連絡の上、退会とします。
第9条(滞納措置)
- 会員は、いかなる理由があっても施設利用の有無にかかわらず、会員期間中の諸会費・諸料金を本クラブに支払う義務を要します。
- 会員の都合により諸会費・諸料金を支払期日から起算して3ヶ月滞納した場合は、会社は第13条に定める処分を実施します。
- 会員は滞納金について前項の処分に関わらず所定の方法により会社に支払わなければなりません。
- 前項の場合、会員種類等によっては割引料金の適用を受付けることができなくなる場合があるが、この場合、会社は会員に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。
第10条(会員の資格譲渡・貸与)
会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。
第11条(休会)
- 会員本人の都合による休会は必ず本人が休会開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
- 会員本人の都合による休会期間の延長手続は必ず本人が延長希望月の前月5日までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
- 休会期間は1ヶ月単位、3ヶ月までとし、予め休会期間を設定するものとします。
- 会員は休会期間中所定の諸会費の支払を免除されます。ただし、諸会費の免除は必ず本人が前月の5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了し受理された場合、その翌月から適用されるものとし、前月の6日以降受領の場合は翌々月から適用されるものとします。
- 休会する会員は休会期間中、月々所定の支払方法にて所定の支払期日までに管理手数料(1,100円/月<税込>)を納入しなければなりません。(※管理手数料を受領しない場合もある)
- 休会手続完了時の休会期間が経過した時は自動的に復会となり、会員はその翌月から所定の諸会費を支払うものとします。
- 会員本人の都合により休会期間中に復会する場合は必ず本人が来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、復会する場合に所定の支払方法により既納された管理手数料と所定の復会月以降の通常諸会費との差額を支払うものとします。
第12条(諸手続)
- 入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所・連絡先変更等)速やかに変更手続を完了しなければなりません。
- 会社より会員の連絡先に通知、連絡等を行う場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
- 会員本人の都合による料金体系の変更および会員種類の変更は必ず本人が変更開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
第13条(会員除名)
- 会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に何ら催告なくして、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
- 本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反する行為、または本クラブの会員としてふさわしくない行為により、本クラブの秩序を著しく乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
- 犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
- その他本条前各号に準ずる行為をしたとき。
- 会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に催告をしたうえで、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
- 本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
- 本クラブまたは会社の名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
- 諸会費、諸料金の支払を怠ったとき。
- 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。または入会資格審査基準に抵触したとき。
- 会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 本クラブの施設設備など故意に損壊したとき。
- 本クラブ内において、許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動をおこなったとき。
- 法令に違反したとき。
- その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。
第14条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
- 退会したとき。
- 除名されたとき。
- 死亡したとき。
- 本クラブを閉業したとき。
第15条(健康管理)
会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
3.施設利用
第16条(諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。
第17条(入場禁止・退場)
会社は会員が次の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。
- 感染症および伝染病等の疾患を有する方。
- 医師より運動を止められている方。
- 酒気を帯びているとき。
- 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 他の施設利用者に迷惑をかけるなど、不適当と判断されるとき。
- お子様を同伴したとき。(事故防止のため)
- 刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出している方
第18条(損害賠償責任)
- 本クラブの施設および駐車場利用に際して、本人ならびに会員が紹介、同伴したビジターまたは第三者に生じた人的・物的事故について、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、一切損害賠償の責めを負わないものとします。
- 会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
- 会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設・設備などを故意に損壊・紛失した場合は、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
第19条(盗難・紛失・事故・忘れ物)
会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。
第20条(禁止事項)
会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。
- 許可なく本クラブ内を撮影すること。
- 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や署名活動、勧誘行為。
- 他会員を含む第三者や会社、本クラブ、クラブスタッフを誹謗、中傷すること。
- 他会員を含む第三者やクラブスタッフに対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
- 本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や持ち出し行為。
- 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
- 施設内に落書きや造作をすること。
- 動物を本クラブ内に持ち込むこと。
- 危険物を本クラブ内に持ち込むこと。
- 本クラブ内で喫煙すること。
- 刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出すること。
- その他本条前各号に準ずる行為。
第21条(補則およびその他諸規則)
本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。
4.施設営業
第22条(営業日および営業時間)
営業日及び営業時間は別途定める。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
第23条(休業・休館)
施設点検・修繕日およびやむを得ない事由があるときは臨時休館とします。なお、臨時休館日は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
第24条(施設の閉鎖)
会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
- 気象、災害等により利用が不可能なとき。
- 施設の改造または補修、修理のとき。
- その他、運営が困難と判明したとき。
第25条(クラブの閉業)
会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
- 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難であると判断した場合。
- 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
5.その他
第26条(会則の改定)
会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。
第27条(会則の適用)
この会則は2021年12月31日に改定し、2022年01月01日より適用します。
第28条(管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。