SDフィットネスグループ 会則一覧

SDフィットネス24 札幌白石店
SDフィットネス24 富士伝法店

会則
(2023年12月1日より適用)

1.総則

第1条(適用対象)

本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

2.会員

第3条(会員)

  • 1.本クラブは会員制とし、入会する際に会社が定める会員種類で第4条記載の入会手続を完了することにより会員となることで、会員種類ごとの利用範囲に応じた諸施設を利用することができる契約(以下契約という)が成立するものとします。
  • 2.未成年者の利用は、本クラブが所在する都道府県あるいは市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします。
  • 3.会員の契約期間は、入会手続時の申込書による利用開始日から第8条による所定の退会手続が完了するまでとします。

第4条(入会手続)

本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。

第5条(入会資格審査)

  • 1.本クラブの入会資格審査基準は次項の基準に基づき別途定める審査方法により実施し、会社は本クラブの会員として適当であるか審査をおこなうものとします。本クラブは、その自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続完了後に基準に反する事実が判明した場合、本クラブはその会員資格を取消すことができるものとします。
  • 2.入会資格審査基準は次の各号のとおりとします。
  • ①会社が定めた誓約書の内容を守れる方。
  • ②伝染病・感染症等の疾患がなく、他会員に類似する症状が伝染または感染する恐れがあると判断されなかった方。
  • ③医師等により運動を止められておらず、本会プログラム内容に耐えうる身体状態であると判断された方。
  • ④てんかん症をおもちでない方。
  • ⑤著しく視力・聴力が弱くない方。
  • ⑥妊娠中でない方。
  • ⑦刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方、及びタトゥーのある方で、本クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方。
  • 反社会的勢力の関係者当事者でない方。
  • ⑨入会に先立って会社が実施するメディカルチェック等を受け、結果により施設の利用に問題がないと判断した方。
  • ⑩会社が他会員に迷惑をかける恐れはないかまたは、その他好ましくないと判断されなかった方。
  • ⑪満13歳以上から満16歳未満の方が入会する場合で、親権者同伴利用のみの利用に同意を得られる方。
  • ⑫満16歳以上から満20歳未満の方が入会する場合で、親権者の同意を得られる方。
  • ⑬満13歳以上である方。(※スクール、プール設備のある店舗は各店舗の規程に準じます。)
  • ⑭安全確保のため会社の指導・指示に従えると判断できる方。
  • ⑮本クラブの会則・補則・館内掲示を理解できる方。
  • ⑯当社または他社のクラブ、スポーツ施設において除名または利用禁止の処分を受けていない方。
  • 3.会員は会社に対し現在または将来にわたって自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないことを保証します。
  • ①暴力団。
  • ②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
  • ③暴力団準構成員。
  • ④暴力団関係企業。
  • ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
  • ⑥その他本条前各号に準ずるもの。
  • 4.会員は会社に対し反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供をおこなわないこと、および今後もおこなう予定がないことを保証します。
  • 5.会員は会社に対し反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  • 6.会員は会社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかの行為もおこなわないことを保証します。
  • ①暴力的な要求行為。
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  • ④風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為。
  • ⑤その他本条前各号に準ずる行為。

第6条(個人情報)

会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。

第7条(諸会費・諸料金)

  • 1.会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を申込による所定の方法で所定の期日までに本クラブに納入しなければなりません。
  • 2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
  • 3.本クラブはクラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
  • 4.諸会費・諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。

第8条(退会)

  • 1.会員本人の都合による退会は必ず本人が最終利用月の5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、未払いの諸会費・諸料金がある場合は完納しなければなりません。
  • 2.長期契約(年払)に基づき既納された諸会費がある場合は支払時の月会費で換算し、未経過月で乗じた額の差額を返還するものとします。ただし、第13条2項③・④、第24条、第25条等を理由として契約を解除した場合は除きます。
  • 3.都度利用会員は過去1年間利用がない場合、事前連絡の上、退会とします。

第9条(滞納措置)

  • 1.会員は、いかなる理由があっても施設利用の有無にかかわらず、会員期間中の諸会費・諸料金を本クラブに支払う義務を要します。
  • 2.会員の都合により諸会費・諸料金を支払期日から起算して3ヶ月滞納した場合は、会社は第13条に定める処分を実施します。
  • 3.会員は滞納金について前項の処分に関わらず所定の方法により会社に支払わなければなりません。
  • 4.前項の場合、会員種類等によっては割引料金の適用を受付けることができなくなる場合があるが、この場合、会社は会員に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。

第10条(会員の資格譲渡・貸与)

会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。

第11条(休会)

  • 1.会員本人の都合による休会は必ず本人が休会開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 2.会員本人の都合による休会期間の延長手続は必ず本人が延長希望月の前月5日までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 3.休会期間は1ヶ月単位、3ヶ月までとし、予め休会期間を設定するものとします。
  • 4.会員は休会期間中所定の諸会費の支払を免除されます。ただし、諸会費の免除は必ず本人が前月の5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了し受理された場合、その翌月から適用されるものとし、前月の6日以降受領の場合は翌々月から適用されるものとします。
  • 5.休会する会員は休会期間中、月々所定の支払方法にて所定の支払期日までに管理手数料(1,100円/月<税込>)を納入しなければなりません。(※管理手数料を受領しない場合もある)
  • 6.休会手続完了時の休会期間が経過した時は自動的に復会となり、会員はその翌月から所定の諸会費を支払うものとします。
  • 7.会員本人の都合により休会期間中に復会する場合は必ず本人が来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、復会する場合に所定の支払方法により既納された管理手数料と所定の復会月以降の通常諸会費との差額を支払うものとします。

第12条(諸手続)

  • 1.入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所・連絡先変更等)速やかに変更手続を完了しなければなりません。
  • 2.会社より会員の連絡先に通知、連絡等を行う場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
  • 3.会員本人の都合による料金体系の変更および会員種類の変更は必ず本人が変更開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。

第13条(会員除名)

  • 1.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に何ら催告なくして、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ①本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反する行為、または本クラブの会員としてふさわしくない行為により、本クラブの秩序を著しく乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
  • ②犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
  • ③その他本条前各号に準ずる行為をしたとき。
  • 2.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に催告をしたうえで、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ①本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
  • ②本クラブまたは会社の名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
  • ③諸会費、諸料金の支払を怠ったとき。
  • ④入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。または入会資格審査基準に抵触したとき。
  • ⑤会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
  • ⑥本クラブの施設設備など故意に損壊したとき。
  • ⑦本クラブ内において、許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動をおこなったとき。
  • ⑧法令に違反したとき。
  • ⑨その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。

第14条(会員資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

  • ①退会したとき。
  • ②除名されたとき。
  • ③死亡したとき。
  • ④本クラブを閉業したとき。

第15条(健康管理)

  • 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

3.施設利用

第16条(諸規則の厳守)

会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。

第17条(入場禁止・退場)

会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。

  • ①感染症および伝染病等の疾患を有する方、これらの疾患を有すると疑われる方、ならびに、それらの感染防止対策にご協力いただけない方。
  • ②医師より運動を止められている方。
  • ③酒気を帯びているとき。
  • ④健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
  • ⑤他の施設利用者に迷惑をかけるなど、不適当と判断されるとき。
  • ⑥お子様を同伴したとき。(事故防止のため)
  • ⑦刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出している方。

第18条(損害賠償責任)

  • 1.本クラブの施設および駐車場利用に際して、本人ならびに会員が紹介、同伴したビジターまたは第三者に生じた人的・物的事故について、会社は、会社に過失がある場合には、現実に生じた直接かつ通常の損害(特別損害、拡大損害、逸失利益を含みません)に限り、損害賠償を負うものとします。ただし、本クラブに故意または重過失が認められる場合はこの限りではありません。
  • 2.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
  • 3.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設・設備などを故意に損壊・紛失した場合は、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。

第19条(盗難・紛失・事故・忘れ物)

会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。

第20条(禁止事項)

会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。

  • ①許可なく本クラブ内を撮影すること。
  • ②許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や署名活動、勧誘行為。
  • ③他会員を含む第三者や会社、本クラブ、クラブスタッフを誹謗、中傷すること。
  • ④他会員を含む第三者やクラブスタッフに対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
  • ⑤本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や持ち出し行為。
  • ⑥痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
  • ⑦施設内に落書きや造作をすること。
  • ⑧動物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑨危険物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑩本クラブ内で喫煙すること。
  • ⑪刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出すること。
  • ⑫その他本条前各号に準ずる行為。

第21条(補則およびその他諸規則)

本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。

4.施設営業

第22条(営業日および営業時間)

営業日及び営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。

第23条(休業・休館)

  • 1.施設点検・修繕日およびやむを得ない事由があるときは臨時休館とします。なお、臨時休館日は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
  • 2.やむを得ない事由による臨時休館が連続7日間を超えた場合は、臨時休館した日数に応じて会費を日割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 3.利用している会員種別がスクールの場合は、やむを得ない事由による臨時休館によって連続して2回以上休講になった場合、会費を回数割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 4.会社の判断・裁量により、前項の返金に代えて会費支払の減免等の対応を行うことがあります。

第24条(施設の閉鎖)

会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。

  • ①気象、災害等により利用が不可能なとき。
  • ②施設の改造または補修、修理のとき。
  • ③その他、運営が困難と判明したとき。

第25条(クラブの閉業)

会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。

  • ①気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難であると判断した場合。
  • ②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第26条(会則の改定)

会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。

第27条(会則の適用)

この会則は2023年10月01日に改定し、2023年12月01日より適用します。

第28条(管轄裁判所)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

SDフィットネス365 ドリームタウン青森浜田店
SDフィットネス365 桑名星川店
SDフィットネス365 小倉駅前店
スターフィット365 津藤方店

会則
(2023年12月1日より適用)

1.総則

第1条(適用対象)

本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

2.会員

第3条(会員)

  • 1.本クラブは会員制とし、入会する際に会社が定める会員種類で第4条記載の入会手続を完了することにより会員となることで、会員種類ごとの利用範囲に応じた諸施設を利用することができる契約(以下契約という)が成立するものとします。
  • 2.未成年者の利用は、本クラブが所在する都道府県あるいは市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします。
  • 3.会員の契約期間は、入会手続時の申込書による利用開始日から第8条による所定の退会手続が完了するまでとします。

第4条(入会手続)

本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。

第5条(入会資格審査)

  • 1.本クラブの入会資格審査基準は次項の基準に基づき別途定める審査方法により実施し、会社は本クラブの会員として適当であるか審査をおこなうものとします。本クラブは、その自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続完了後に基準に反する事実が判明した場合、本クラブはその会員資格を取消すことができるものとします。
  • 2.入会資格審査基準は次の各号のとおりとします。
  • ①会社が定めた誓約書の内容を守れる方。
  • ②伝染病・感染症等の疾患がなく、他会員に類似する症状が伝染または感染する恐れがあると判断されなかった方。
  • ③医師等により運動を止められておらず、本会プログラム内容に耐えうる身体状態であると判断された方。
  • ④てんかん症をおもちでない方。
  • ⑤著しく視力・聴力が弱くない方。
  • ⑥妊娠中でない方。
  • ⑦刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方、及びタトゥーのある方で、本クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方。
  • 反社会的勢力の関係者当事者でない方。
  • ⑨入会に先立って会社が実施するメディカルチェック等を受け、結果により施設の利用に問題がないと判断した方。
  • ⑩会社が他会員に迷惑をかける恐れはないかまたは、その他好ましくないと判断されなかった方。
  • ⑪満13歳以上から満18歳未満の方が入会する場合で、親権者の同意を得られる方。
  • ⑫満13歳以上である方。(※スクール、プール設備のある店舗は各店舗の規程に準じます。)
  • ⑬安全確保のため会社の指導・指示に従えると判断できる方。
  • ⑭本クラブの会則・補則・館内掲示を理解できる方。
  • ⑮当社または他社のクラブ、スポーツ施設において除名または利用禁止の処分を受けていない方。
  • 3.会員は会社に対し現在または将来にわたって自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないことを保証します。
  • ①暴力団。
  • ②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
  • ③暴力団準構成員。
  • ④暴力団関係企業。
  • ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
  • ⑥その他本条前各号に準ずるもの。
  • 4.会員は会社に対し反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供をおこなわないこと、および今後もおこなう予定がないことを保証します。
  • 5.会員は会社に対し反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  • 6.会員は会社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかの行為もおこなわないことを保証します。
  • ①暴力的な要求行為。
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  • ④風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為。
  • ⑤その他本条前各号に準ずる行為。

第6条(個人情報)

会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。

第7条(諸会費・諸料金)

  • 1.会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を申込による所定の方法で所定の期日までに本クラブに納入しなければなりません。
  • 2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
  • 3.本クラブはクラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
  • 4.諸会費・諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。

第8条(退会)

  • 1.会員本人の都合による退会は必ず本人が最終利用月の5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、未払いの諸会費・諸料金がある場合は完納しなければなりません。
  • 2.長期契約(年払)に基づき既納された諸会費がある場合は支払時の月会費で換算し、未経過月で乗じた額の差額を返還するものとします。ただし、第13条2項③・④、第24条、第25条等を理由として契約を解除した場合は除きます。
  • 3.都度利用会員は過去1年間利用がない場合、事前連絡の上、退会とします。

第9条(滞納措置)

  • 1.会員は、いかなる理由があっても施設利用の有無にかかわらず、会員期間中の諸会費・諸料金を本クラブに支払う義務を要します。
  • 2.会員の都合により諸会費・諸料金を支払期日から起算して3ヶ月滞納した場合は、会社は第13条に定める処分を実施します。
  • 3.会員は滞納金について前項の処分に関わらず所定の方法により会社に支払わなければなりません。
  • 4.前項の場合、会員種類等によっては割引料金の適用を受付けることができなくなる場合があるが、この場合、会社は会員に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。

第10条(会員の資格譲渡・貸与)

会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。

第11条(休会)

  • 1.会員本人の都合による休会は必ず本人が休会開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 2.会員本人の都合による休会期間の延長手続は必ず本人が延長希望月の前月5日までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 3.休会期間は1ヶ月単位、3ヶ月までとし、予め休会期間を設定するものとします。
  • 4.会員は休会期間中所定の諸会費の支払を免除されます。ただし、諸会費の免除は必ず本人が前月の5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了し受理された場合、その翌月から適用されるものとし、前月の6日以降受領の場合は翌々月から適用されるものとします。
  • 5.休会する会員は休会期間中、月々所定の支払方法にて所定の支払期日までに管理手数料(1,100円/月<税込>)を納入しなければなりません。(※管理手数料を受領しない場合もある)
  • 6.休会手続完了時の休会期間が経過した時は自動的に復会となり、会員はその翌月から所定の諸会費を支払うものとします。
  • 7.会員本人の都合により休会期間中に復会する場合は必ず本人が来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、復会する場合に所定の支払方法により既納された管理手数料と所定の復会月以降の通常諸会費との差額を支払うものとします。

第12条(諸手続)

  • 1.入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所・連絡先変更等)速やかに変更手続を完了しなければなりません。
  • 2.会社より会員の連絡先に通知、連絡等を行う場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
  • 3.会員本人の都合による料金体系の変更および会員種類の変更は必ず本人が変更開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。

第13条(会員除名)

  • 1.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に何ら催告なくして、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ①本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反する行為、または本クラブの会員としてふさわしくない行為により、本クラブの秩序を著しく乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
  • ②犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
  • ③その他本条前各号に準ずる行為をしたとき。
  • 2.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に催告をしたうえで、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ①本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
  • ②本クラブまたは会社の名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
  • ③諸会費、諸料金の支払を怠ったとき。
  • ④入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。または入会資格審査基準に抵触したとき。
  • ⑤会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
  • ⑥本クラブの施設設備など故意に損壊したとき。
  • ⑦本クラブ内において、許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動をおこなったとき。
  • ⑧法令に違反したとき。
  • ⑨その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。

第14条(会員資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

  • ①退会したとき。
  • ②除名されたとき。
  • ③死亡したとき。
  • ④本クラブを閉業したとき。

第15条(健康管理)

  • 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

3.施設利用

第16条(諸規則の厳守)

会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。

第17条(入場禁止・退場)

会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。

  • ①感染症および伝染病等の疾患を有する方、これらの疾患を有すると疑われる方、ならびに、それらの感染防止対策にご協力いただけない方。
  • ②医師より運動を止められている方。
  • ③酒気を帯びているとき。
  • ④健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
  • ⑤他の施設利用者に迷惑をかけるなど、不適当と判断されるとき。
  • ⑥お子様を同伴したとき。(事故防止のため)
  • ⑦刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出している方。

第18条(損害賠償責任)

  • 1.本クラブの施設および駐車場利用に際して、本人ならびに会員が紹介、同伴したビジターまたは第三者に生じた人的・物的事故について、会社は、会社に過失がある場合には、現実に生じた直接かつ通常の損害(特別損害、拡大損害、逸失利益を含みません)に限り、損害賠償を負うものとします。ただし、本クラブに故意または重過失が認められる場合はこの限りではありません。
  • 2.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
  • 3.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設・設備などを故意に損壊・紛失した場合は、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。

第19条(盗難・紛失・事故・忘れ物)

会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。

第20条(禁止事項)

会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。

  • ①許可なく本クラブ内を撮影すること。
  • ②許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や署名活動、勧誘行為。
  • ③他会員を含む第三者や会社、本クラブ、クラブスタッフを誹謗、中傷すること。
  • ④他会員を含む第三者やクラブスタッフに対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
  • ⑤本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や持ち出し行為。
  • ⑥痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
  • ⑦施設内に落書きや造作をすること。
  • ⑧動物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑨危険物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑩本クラブ内で喫煙すること。
  • ⑪刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出すること。
  • ⑫その他本条前各号に準ずる行為。

第21条(補則およびその他諸規則)

本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。

4.施設営業

第22条(営業日および営業時間)

営業日及び営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。

第23条(休業・休館)

  • 1.施設点検・修繕日およびやむを得ない事由があるときは臨時休館とします。なお、臨時休館日は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
  • 2.やむを得ない事由による臨時休館が連続7日間を超えた場合は、臨時休館した日数に応じて会費を日割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 3.利用している会員種別がスクールの場合は、やむを得ない事由による臨時休館によって連続して2回以上休講になった場合、会費を回数割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 4.会社の判断・裁量により、前項の返金に代えて会費支払の減免等の対応を行うことがあります。

第24条(施設の閉鎖)

会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。

  • ①気象、災害等により利用が不可能なとき。
  • ②施設の改造または補修、修理のとき。
  • ③その他、運営が困難と判明したとき。

第25条(クラブの閉業)

会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。

  • ①気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難であると判断した場合。
  • ②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第26条(会則の改定)

会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。

第27条(会則の適用)

この会則は2023年10月01日に改定し、2023年12月01日より適用します。

第28条(管轄裁判所)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

SDフィットネス フォルテ大河原店
SDフィットネス 旭店
SDフィットネス 銚子店

会則
(2023年12月1日より適用)

1.総則

第1条(適用対象)

本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

2.会員

第3条(会員)

  • 1.本クラブは会員制とし、入会する際に会社が定める会員種類で第4条記載の入会手続を完了することにより会員となることで、会員種類ごとの利用範囲に応じた諸施設を利用することができる契約(以下契約という)が成立するものとします。
  • 2.未成年者の利用は、本クラブが所在する都道府県あるいは市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします。
  • 3.会員の契約期間は、入会手続時の申込書による利用開始日から第9条による所定の退会手続が完了するまでとします。

第4条(入会手続)

本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。

第5条(入会資格審査)

  • 1.本クラブの入会資格審査基準は次項の基準に基づき別途定める審査方法により実施し、会社は本クラブの会員として適当であるか審査をおこなうものとします。本クラブは、その自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続完了後に基準に反する事実が判明した場合、本クラブはその会員資格を取消すことができるものとします。
  • 2.入会資格審査基準は次の各号のとおりとします。
  • ①会社が定めた誓約書の内容を守れる方。
  • ②伝染病・感染症等の疾患がなく、他会員に類似する症状が伝染または感染する恐れがあると判断されなかった方。
  • ③医師等により運動を止められておらず、本会プログラム内容に耐えうる身体状態であると判断された方。
  • ④てんかん症をおもちでない方。
  • ⑤著しく視力・聴力が弱くない方。
  • ⑥妊娠中でない方。
  • ⑦刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方、及びタトゥーのある方で、本クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方。
  • 反社会的勢力の関係者当事者でない方。
  • ⑨入会に先立って会社が実施するメディカルチェック等を受け、結果により施設の利用に問題がないと判断した方。
  • ⑩会社が他会員に迷惑をかける恐れはないかまたは、その他好ましくないと判断されなかった方。
  • ⑪満13歳以上から満18歳未満の方が入会する場合で、親権者の同意を得られる方。
  • ⑫満13歳以上である方。(※スクール、プール設備のある店舗は各店舗の規程に準じます。)
  • ⑬安全確保のため会社の指導・指示に従えると判断できる方。
  • ⑭本クラブの会則・補則・館内掲示を理解できる方。
  • ⑮当社または他社のクラブ、スポーツ施設において除名または利用禁止の処分を受けていない方。
  • 3.会員は会社に対し現在または将来にわたって自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないことを保証します。
  • ①暴力団。
  • ②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
  • ③暴力団準構成員。
  • ④暴力団関係企業。
  • ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
  • ⑥その他本条前各号に準ずるもの。
  • 4.会員は会社に対し反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供をおこなわないこと、および今後もおこなう予定がないことを保証します。
  • 5.会員は会社に対し反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  • 6.会員は会社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかの行為もおこなわないことを保証します。
  • ①暴力的な要求行為。
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  • ④風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為。
  • ⑤その他本条前各号に準ずる行為。

第6条(個人情報)

会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。

第7条(会員証)

  • 1.会社は会員に対して会員証を発行し、これを貸与するものとし、会員は本クラブの施設を利用するときは会員証を携帯し、必ず入館時に提示しなければならないものとします。
  • 2.会員は会員資格を喪失した場合は速やかに会員証を返還しなければならないものとします。
  • 3.会員証を紛失した場合は速やかに本クラブに申出て所定の方法で再発行の手続を取らなければならないものとし、本クラブ所定の再発行手数料を支払わなければなりません。

第8条(諸会費・諸料金)

  • 1.会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を申込による所定の方法で所定の期日までに本クラブに納入しなければなりません。
  • 2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
  • 3.本クラブはクラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
  • 4.諸会費・諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。

第9条(退会)

  • 1.会員本人の都合による退会は必ず本人が最終利用月の5日の受付時間内までに来店し、会員証を添付の上、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、未払いの諸会費・諸料金がある場合は完納しなければなりません。
  • 2.長期契約(年払)に基づき既納された諸会費がある場合は支払時の月会費で換算し、未経過月で乗じた額の差額を返還するものとします。ただし、第15条③・④、第25条、第26条等を理由として契約を解除した場合は除きます。
  • 3.都度利用会員は過去1年間利用がない場合、事前連絡の上、退会とします。

第10条(滞納措置)

  • 1.会員は、いかなる理由があっても施設利用の有無にかかわらず、会員期間中の諸会費・諸料金を本クラブに支払う義務を要します。
  • 2.会員の都合により諸会費・諸料金を支払期日から起算して3ヶ月滞納した場合は、会社は第14条に定める処分を実施します。
  • 3.会員は滞納金について前項の処分に関わらず所定の方法により会社に支払わなければなりません。
  • 4.前項の場合、会員種類等によっては割引料金の適用を受付けることができなくなる場合があるが、この場合、会社は会員に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。

第11条(会員の資格譲渡・貸与)

会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。

第12条(休会)

  • 1.会員本人の都合による休会は必ず本人が休会開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、会員証を添付の上、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 2.会員本人の都合による休会期間の延長手続は必ず本人が延長希望月の前月5日までに来店し、会員証を添付の上、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 3.休会期間は1ヶ月単位、3ヶ月までとし、予め休会期間を設定するものとします。
  • 4.会員は休会期間中所定の諸会費の支払を免除されます。ただし、諸会費の免除は必ず本人が前月の5日の受付時間内までに来店し、会員証を添付の上、書面にて所定の手続を完了し受理された場合、その翌月から適用されるものとし、前月の6日以降受領の場合は翌々月から適用されるものとします。
  • 5.休会する会員は休会期間中、月々所定の支払方法にて所定の支払期日までに管理手数料(1,100円/月<税込>)を納入しなければなりません。(※管理手数料を受領しない場合もある)
  • 6.休会手続完了時の休会期間が経過した時は自動的に復会となり、会員はその翌月から所定の諸会費を支払うものとします。
  • 7.会員本人の都合により休会期間中に復会する場合は必ず本人が来店し、会員証を添付の上、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、復会する場合に所定の支払方法により既納された管理手数料と所定の復会月以降の通常諸会費との差額を支払うものとします。

第13条(諸手続)

  • 1.入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所・連絡先変更等)速やかに変更手続を完了しなければなりません。
  • 2.会社より会員の連絡先に通知、連絡等を行う場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
  • 3.会員本人の都合による料金体系の変更および会員種類の変更は必ず本人が変更開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、会員証を添付の上、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。

第14条(会員除名)

  • 1.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に何ら催告なくして、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ①本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反する行為、または本クラブの会員としてふさわしくない行為により、本クラブの秩序を著しく乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
  • ②犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
  • ③その他本条前各号に準ずる行為をしたとき。
  • 2.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に催告をしたうえで、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ①本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
  • ②本クラブまたは会社の名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
  • ③諸会費、諸料金の支払を怠ったとき。
  • ④入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。または入会資格審査基準に抵触したとき。
  • ⑤会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
  • ⑥本クラブの施設設備など故意に損壊したとき。
  • ⑦本クラブ内において、許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動をおこなったとき。
  • ⑧法令に違反したとき。
  • ⑨その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。

第15条(会員資格喪失)

  • 会員は次の場合に会員資格を喪失します。
  • ①退会したとき。
  • ②除名されたとき。
  • ③死亡したとき。
  • ④本クラブを閉業したとき。

第16条(健康管理)

会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

3.施設利用

第17条(諸規則の厳守)

会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。

第18条(入場禁止・退場)

  • 会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。
  • ①感染症および伝染病等の疾患を有する方、これらの疾患を有すると疑われる方、ならびに、それらの感染防止対策にご協力いただけない方。
  • ②医師より運動を止められている方。
  • ③酒気を帯びているとき。
  • ④健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
  • ⑤他の施設利用者に迷惑をかけるなど、不適当と判断されるとき。
  • ⑥お子様を同伴したとき。(事故防止のため)
  • ⑦刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出している方。

第19条(損害賠償責任)

  • 1.本クラブの施設および駐車場利用に際して、本人ならびに会員が紹介、同伴したビジターまたは第三者に生じた人的・物的事故について、会社は、会社に過失がある場合には、現実に生じた直接かつ通常の損害(特別損害、拡大損害、逸失利益を含みません)に限り、損害賠償を負うものとします。ただし、本クラブに故意または重過失が認められる場合はこの限りではありません。
  • 2.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
  • 3.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設・設備などを故意に損壊・紛失した場合は、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。

第20条(盗難・紛失・事故・忘れ物)

会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。

第21条(禁止事項)

  • 会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。
  • ①許可なく本クラブ内を撮影すること。
  • ②許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や署名活動、勧誘行為。
  • ③他会員を含む第三者や会社、本クラブ、クラブスタッフを誹謗、中傷すること。
  • ④他会員を含む第三者やクラブスタッフに対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
  • ⑤本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や持ち出し行為。
  • ⑥痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
  • ⑦施設内に落書きや造作をすること。
  • ⑧動物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑨危険物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑩本クラブ内で喫煙すること。
  • ⑪刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出すること。
  • ⑫その他本条前各号に準ずる行為。

第22条(補則およびその他諸規則)

本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。

4.施設営業

第23条(営業日および営業時間)

営業日及び営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。

第24条(休業・休館)

  • 1.本クラブは年末年始および夏季の一定期間を定期休業期間とします。また、施設点検・修繕日およびやむを得ない事由があるときは臨時休館とします。なお、臨時休館日は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
  • 2.やむを得ない事由による臨時休館が定休日を除き連続7日間を超えた場合は、臨時休館した日数に応じて会費を日割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 3.利用している会員種別がスクールの場合は、やむを得ない事由による臨時休館によって連続して2回以上休講になった場合、会費を回数割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 4.会社の判断・裁量により、前項の返金に代えて会費支払の減免等の対応を行うことがあります。

第25条(施設の閉鎖)

  • 会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
  • ①気象、災害等により利用が不可能なとき。
  • ②施設の改造または補修、修理のとき。
  • ③その他、運営が困難と判明したとき。

第26条(クラブの閉業)

  • 会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
  • ①気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難であると判断した場合。
  • ②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第27条(会則の改定)

会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。

第28条(会則の適用)

この会則は2023年10月01日に改定し、2023年12月01日より適用します。

第29条(管轄裁判所)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

スターピラティス 阪急伊丹駅前スタジオ
スターピラティス 大阪天六スタジオ
スターピラティス 博多マルイスタジオ

会則
(2024年6月1日より適用)

1.総則

第1条(適用対象)

本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するSTAR Pilates(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。

第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

2.会員

第3条(会員)

  • 1.本クラブは会員制とし、入会する際に会社が定める会員種類で第4条記載の入会手続を完了することにより会員となることで、会員種類ごとの利用範囲に応じた諸施設を利用することができる契約(以下契約という)が成立するものとします。
  • 2.未成年者の利用は、本クラブが所在する都道府県あるいは市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします。
  • 3.会員の契約期間は、入会手続時の申込内容による利用開始日(以下「利用開始日」といいます)から第8条による所定の退会手続が完了するまでとします。
  • 4. 会員は、利用開始日より3ヶ月間(以下「退会不可期間」といいます)は本人の都合による退会ができないものとします。なお、この場合の3ヶ月間の初月については、利用開始日からその月の末日までを1ヶ月間とみなします。

第4条(入会手続)

本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。

第5条(入会資格審査)

  • 1.本クラブの入会資格審査基準は次項の基準に基づき別途定める審査方法により実施し、会社は本クラブの会員として適当であるか審査をおこなうものとします。本クラブは、その自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続完了後に基準に反する事実が判明した場合、本クラブはその会員資格を取消すことができるものとします。
  • 2.入会資格審査基準は次の各号のとおりとします。
  • ① 会社が定めた誓約書の内容を守れる方。
  • ② 伝染病・感染症等の疾患がなく、他会員に類似する症状が伝染または感染する恐れがあると判断されなかった方。
  • ③ 医師等により運動を止められておらず、本会プログラム内容に耐えうる身体状態であると判断された方。
  • ④ てんかん症をおもちでない方。
  • ⑤ 著しく視力・聴力が弱くない方。
  • ⑥ 妊娠中でない方。
  • ⑦ 刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方、およびタトゥーのある方で、本クラブ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方
  • 反社会的勢力の関係者でない方。
  • ⑨ 会社が他会員に迷惑をかける恐れはないかまたは、その他好ましくないと判断されなかった方。
  • ⑩ 満18歳以上である方。
  • ⑪ 満18歳以上から満20歳未満の方が入会する場合で、親権者の同意を得られる方。
  • ⑫ 安全確保のため会社の指導・指示に従えると判断できる方。
  • ⑬ 本クラブの会則・補則・館内掲示を理解できる方。
  • ⑭ 当社または他社のクラブ、スポーツ施設において除名または利用禁止の処分を受けていない方。
  • 3.会員は会社に対し現在または将来にわたって自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という)に該当しないことを保証します。
  • ① 暴力団。
  • ② 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
  • ③ 暴力団準構成員。
  • ④ 暴力団関係企業。
  • ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
  • ⑥ その他本項前各号に準ずるもの。
  • 4.会員は会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供をおこなわないこと、および今後もおこなう予定がないことを保証します。
  • 5.会員は会社に対し、反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  • 6.会員は会社に対し自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかの行為もおこなわないことを保証します。
  • ① 暴力的な要求行為。
  • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  • ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為。
  • ⑤ その他本項前各号に準ずる行為。

第6条(個人情報)

会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。

第7条(諸会費・諸料金)

  • 1.会員は本クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で所定の期日までに本クラブに納入しなければなりません。
  • 2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。
  • 3.本クラブはクラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
  • 4.諸会費・諸料金を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の諸会費・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。

第8条(退会)

会員本人の都合により退会する場合は、必ず本人が退会希望月の5日の受付時間内までに所定の手続を完了することにより、その月の末日をもって退会できるものとします。ただし、退会不可期間を除きます。なお、退会に際して未払いの諸会費・諸料金がある場合は完納しなければなりません。

第9条(滞納措置)

  • 1.会員は、いかなる理由があっても施設利用の有無にかかわらず、会員期間中の諸会費・諸料金を本クラブに支払う義務を要します。
  • 2.会員の都合により諸会費・諸料金を支払期日から起算して3ヶ月滞納した場合は、会社は第12条に定める処分を実施します。
  • 3.会員は滞納金について前項の処分に関わらず所定の方法により会社に支払わなければなりません。
  • 4.前項の場合、会員種類等によっては割引料金の適用を受付けることができなくなる場合があるが、この場合、会社は会員に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。

第10条(会員の資格譲渡・貸与)

会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。

第11条(諸手続)

  • 1.入会申込時に記載した内容に変更があった場合(住所・連絡先変更等)速やかに変更手続を完了しなければなりません。
  • 2.会社より会員の連絡先に通知、連絡等を行う場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
  • 3.会員本人の都合により会員種類やご利用プランを変更する場合は、必ず本人が変更開始月の前月5日の受付時間内までに所定の手続を完了しなければなりません。

第12条(会員除名)

  • 1.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に何ら催告なくして、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができます。
  • ① 本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反する行為、または本クラブの会員としてふさわしくない行為により、本クラブの秩序を著しく乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
  • ② 犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
  • ③ その他本項前各号に準ずる行為をしたとき。
  • 2.会員が次のいずれかに該当した場合、会社は該当会員に催告をしたうえで、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  • ① 本会則、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。
  • ② 本クラブまたは会社の名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
  • ③ 諸会費、諸料金の支払を怠ったとき。
  • ④ 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。または入会資格審査基準に抵触したとき。
  • ⑤ 会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
  • ⑥ 本クラブの施設設備など故意に損壊したとき。
  • ⑦ 本クラブ内において、許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動をおこなったとき。
  • ⑧ 法令に違反したとき。
  • ⑨ その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。

第13条(会員資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

  • ① 退会したとき。
  • ② 除名されたとき。
  • ③ 死亡したとき。
  • ④ 本クラブを閉業したとき。

第14条(健康管理)

会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

3.施設利用

第15条(諸規則の厳守)

  • 1. 会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。
  • 2. 本クラブ内ロッカーキーを紛失された場合、鍵の交換費用として3,300円(税込)を頂きます。

第16条(館内撮影)

  • 1.会員は本クラブ内においてカメラ撮影をする場合、自らを被写体にした撮影のみ行うことができるものとします。
  • 2.他会員を含む第三者やクラブスタッフが写りこむ撮影は禁止とします。
  • 3.フラッシュの使用は禁止とします。
  • 4.三脚等の機材を許可なく持ち込むことは禁止とします。
  • 5.スタジオおよびロッカールーム内での撮影は禁止とします。

第17条(入場禁止・退場)

会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。

  • ① 感染症および伝染病等の疾患を有する方、それらの疾患を有すると疑われる方、ならびに、それらの感染防止対策にご協力いただけない方。
  • ② 医師より運動を止められている方。
  • ③ 酒気を帯びているとき。
  • ④ 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
  • ⑤ 他の施設利用者に迷惑をかけるなど、不適当と判断されるとき。
  • ⑥ お子様を同伴したとき。(事故防止のため)
  • ⑦ 刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出している方

第18条(損害賠償責任)

  • 1.本クラブの施設および駐車場利用に際して、本人ならびに会員が紹介、同伴したビジターまたは第三者に生じた人的・物的事故について、会社は、会社に過失がある場合には、現実に生じた直接かつ通常の損害(特別損害、拡大損害、逸失利益を含みません)に限り、損害賠償を負うものとします。ただし、本クラブに故意または重過失が認められる場合はこの限りではありません。
  • 2.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
  • 3.会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターが本クラブの施設・設備などを故意に損壊・紛失した場合は、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。

第19条(盗難・紛失・事故・忘れ物)

会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。

第20条(禁止事項)

会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。

  • ① 許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や署名活動、勧誘行為。
  • ② 他会員を含む第三者や会社、本クラブ、クラブスタッフを誹謗、中傷すること。
  • ③ 他会員を含む第三者やクラブスタッフに対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
  • ④ 本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や持ち出し行為。
  • ⑤ 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
  • ⑥ 施設内に落書きや造作をすること。
  • ⑦ 動物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑧ 危険物を本クラブ内に持ち込むこと。
  • ⑨ 本クラブ内で喫煙すること。
  • ⑩ 刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出すること。
  • ⑪ その他本条前各号に準ずる行為。

第21条(補則およびその他諸規則)

本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。

4.施設営業

第22条(営業日および営業時間)

営業日および営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。

第23条(休業・休館)

  • 1.本クラブは年末年始および夏季の一定期間を定期休業期間とします。また、施設点検・修繕日およびやむを得ない事由があるときは臨時休館とします。なお、臨時休館日は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
  • 2.やむを得ない事由による臨時休館が定休日を除き連続7日間を超えた場合は、臨時休館した日数に応じて会費を日割計算し返金します。なお、臨時休館が気象・災害等、会社の責に帰すべからざる事由による場合は、会費返金の対象外とします。
  • 3.会社の判断・裁量により、前項の返金に代えて会費支払の減免等の対応を行うことがあります。

第24条(施設の閉鎖)

会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。

  • ① 気象、災害等により利用が不可能なとき。
  • ② 施設の改造または補修、修理のとき。
  • ③ その他、運営が困難と判明したとき。

第25条(クラブの閉業)

会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。

  • ① 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難であると判断した場合。
  • ② 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第26条(会則の改定)

会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。

第27条(会則の適用)

この会則は2024年6月1日より施行します。

第28条(管轄裁判所)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

スタジオスター  大阪天六校
スタジオスター  阪急伊丹駅前校
パルクールスター フォルテ大河原校
パルクールスター 北九州小倉校

校則
(2023年6月1日より適用)

1.総則

第1条(適用対象)

本校則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するスタジオスター等の諸スクール(以下「本スクール」といいます)に適用されるものとします。

第2条(目的)

本スクールは、生徒が本スクールを利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、および生徒相互の親睦を図ることを目的とします。

2.生徒

第3条(生徒・保護者)

  • 1.本スクールへの入学を希望する方(以下「入学希望者」といいます)は、会社が定めるクラス種類において第4条記載の入学手続を完了することにより本スクールの生徒となり、クラス種類ごとの利用範囲に応じたレッスンを受講することができる契約(以下「契約」といいます)が成立するものとします。
  • 2.生徒の契約期間は、入学手続時の申込による利用開始日から第8条による所定の退校手続が完了するまでとします。
  • 3.入学希望者の保護者(未成年である入学希望者を保護する義務のある方、特に入学希望者の親、または親に代わる方を指し、以下「保護者」といいます)は、本校則の内容すべてに同意し、本校則に基づく責任を本人に代わって負うものとします。

第4条(入学手続)

保護者は、本校則に同意して所定の入学手続を行い、次条の入学資格審査により会社の承認を得た上で、所定の授業料等の料金を会社に納入しなければなりません。

第5条(入学資格審査)

  • 1.会社は次項の基準に基づき、別途定める審査方法により、入学希望者およびその保護者に対して入学資格審査を行うものとします。会社は、その自由な裁量により入学申込を承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入学手続完了後に生徒またはその保護者が次項の入学資格審査基準に反する事実が判明した場合、会社はその生徒を退学とすることができるものとします。
  • 2.入学資格審査の通過要件は、入学希望者またはその保護者が次の各号のとおりであることとします。ただし、第3号および第8号については、運動プログラムの受講を希望しない入学希望者には適用しないものとします。
  • ①入学について保護者が同意している満3歳以上15歳未満の方で、会社が定めた誓約書の内容を理解しお守りいただける方、または保護者の監督のもとお守りいただける方。
  • ②伝染病・感染症等に伝染または感染していない方、および伝染または感染している恐れがあると判断されなかった方、ならびに、伝染・感染防止対策にご協力いただける方。
  • ③医師等により運動を止められておらず、本スクールのレッスン内容に耐えうる身体状態であると判断された方。
  • ④てんかん症をおもちでない方。
  • ⑤視力・聴力が著しく弱い方でないこと。
  • ⑥刺青・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含み、以下「タトゥー等」という)をしていない方、およびタトゥー等のある方で、本スクール内においてタトゥー等の露出を一切行わないことに同意できる方。
  • 入学希望者の保護者の方が次項に定める反社会的勢力等およびその関係者でないこと。
  • ⑧入学に先立って会社が実施するメディカルチェック等を受け、その結果により本スクールの利用に問題がないと会社が判断した方。
  • ⑨他の生徒に迷惑をかける恐れがあるなど、生徒またその保護者として好ましくないと会社が判断した方でないこと。
  • ⑩安全確保のため会社の指導・指示を理解し従っていただける方、または保護者の監督のもと従っていただけると判断できる方。
  • ⑪本スクールの校則・補則・館内ルール等を理解し守っていただける方、または保護者の監督のもと守っていただけると判断できる方。
  • ⑫会社または他社において除名または利用禁止の処分を受けていない方。
  • 3.保護者は会社に対し現在または将来にわたって自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
  • ①暴力団。
  • ②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)。
  • ③暴力団準構成員。
  • ④暴力団関係企業。
  • ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ。
  • ⑥その他本項前各号に準ずる者。
  • 4.生徒の保護者は会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず資金提供をおこなわないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
  • 5.生徒の保護者は会社に対し、反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  • 6.生徒の保護者は会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
  • ①暴力的な要求行為。
  • ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
  • ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  • ④風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為。
  • ⑤その他本項前各号に準ずる行為。

第6条(個人情報)

会社は、会社が保有する生徒および保護者の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に管理するものとします。

第7条(諸授業料・諸料金)

  • 1.生徒は会社が定めた諸授業料・諸料金を申込による所定の方法で所定の期日までに会社に納入しなければなりません。
  • 2.諸授業料・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
  • 3.会社はスクールの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じてクラス種類の改廃もしくは諸授業料・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として2ヶ月前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。
  • 4.諸授業料・諸料金を滞納している生徒は、本スクールのご利用をお断りします。また未払い分の諸授業料・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。

第8条(退学)

生徒・保護者の都合により本スクールを退学する場合は、必ず生徒の保護者が最終利用月の5日の受付時間内までに来校し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、未払いの諸授業料・諸料金がある場合は完納しなければなりません。

第9条(滞納措置)

  • 1.生徒は、いかなる理由があっても施設利用の有無にかかわらず、生徒が在籍している期間中の諸授業料・諸料金を会社に支払う義務を負います。
  • 2.生徒・保護者の都合により諸授業料・諸料金を支払期日から起算して3ヶ月滞納した場合は、会社は第13条に定める処分を実施します。
  • 3.生徒は滞納金について前項の処分実施の有無に関わらず所定の方法により会社に支払わなければなりません。
  • 4.前項の場合、クラス種類等によっては割引料金を適用することができなくなる場合がありますが、この場合、会社は生徒に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。

第10条(生徒の資格譲渡・貸与)

生徒は如何なる場合でも、その生徒資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。

第11条(休学)

  • 1.生徒・保護者の都合により本スクールを休学する場合は、必ず生徒の保護者が休学開始月の前月5日の受付時間内までに来校し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 2.生徒・保護者の都合により休学期間を延長する場合は、必ず保護者が延長希望月の前月5日までに来校し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。
  • 3.休学期間は1ヶ月単位、3ヶ月までとし、予め休学期間を設定するものとします。
  • 4.生徒は休学期間中所定の諸授業料の支払を免除されます。ただし、諸授業料の免除は、生徒の保護者が休学希望月の前月5日の受付時間内までに来校の上、書面にて所定の手続を完了し、これを会社が受理した場合、その翌月から適用されるものとします。なお、当該手続が休学希望月の前月6日以降に完了した場合、休学は翌々月以降から適用されるものとします。
  • 5.休学する生徒は休学期間中、月々所定の支払方法にて所定の支払期日までに管理手数料(1,100円/月<税込>)を納入しなければなりません。(※会社が管理手数料を徴収しない場合もあります)
  • 6.休学した生徒は、休学手続の際に設定した休学期間が経過したとき自動的に復学となり、復学した生徒は復学した月から所定の諸授業料を支払うものとします。
  • 7.生徒の都合により休学期間中に復学する場合は、必ず生徒の保護者が来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。この場合、管理手数料をすでに納入している月については、復学後の通常授業料から納入済みの管理手数料を差し引いた金額を支払うものとします。

第12条(変更手続)

  • 1.生徒の連絡先(住所・メールアドレス等)について、入学申込時の内容に変更があった場合、生徒は速やかに変更手続を行わなければなりません。
  • 2.会社から生徒への通知・連絡は、生徒の保護者から届出のあった最新の連絡先(住所・メールアドレス等)に行うものとし、会社がこれに基づいて発信した場合、当該通知・連絡が利用者に到達したものとみなします。
  • 3.生徒・保護者の都合により料金体系およびクラス種類の変更を行うときは、必ず生徒の保護者が変更開始月の前月5日の受付時間内までに来店し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。

第13条(退学処分)

  • 1.生徒または生徒の保護者が次のいずれかに該当した場合、会社は当該生徒ならびに生徒の保護者を、何ら催告なく資格停止処分または退学処分とすることができます。
  • ①本校則、その他会社が定める諸規則に違反する行為、または本スクールの生徒としてふさわしくない行為により、本スクールの秩序を著しく乱し、または本スクールまたは会社の名誉・品位を著しく傷つけたとき。
  • ②犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
  • ③その他本項前各号に準ずる行為をしたとき。
  • 2.生徒または生徒の保護者が次のいずれかに該当した場合、会社は当該生徒ならびに生徒の保護者に催告をした上で、資格停止処分あるいは退学処分等とすることができる。
  • ①本校則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
  • ②本スクールまたは会社の名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
  • ③諸授業料、諸料金の支払を怠ったとき。
  • ④入学に際して会社に虚偽の申告をしていたこと、または入学資格審査基準に抵触していたことが事後に判明したとき。
  • ⑤会社が本スクールの生徒としてふさわしくないと判断したとき。
  • ⑥本スクールの施設設備などを故意に損壊したとき。
  • ⑦本スクール内において、許可を得ずに商行為や、政治活動、宗教活動を行ったとき。
  • ⑧法令に違反したとき。
  • ⑨その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。

第14条(生徒資格喪失)

生徒は次の各号の場合に生徒資格を喪失するものとします。

  • ①退校したとき。
  • ②退学処分されたとき。
  • ③死亡したとき。
  • ④会社が本スクールを閉業したとき。

第15条(健康管理)

生徒の保護者は自己の責任において生徒の健康管理を行うものとします。

3.施設利用

第16条(諸規則の厳守)

生徒は本スクール施設利用に際して、会社が別途定める規則・注意事項を厳守し、本スクール内ではスクールスタッフの指示に従わなければなりません。

第17条(入場禁止・退場)

会社は生徒または生徒の保護者が次の各号の一つに該当する場合は、その生徒ならびに生徒の保護者の本スクールへの入場禁止および退場を命じることができます。ただし、第2号および第4号については、運動プログラムを受講する生徒にのみ適用するものとします。

  • ①感染症および伝染病等の疾患を有する方、これらの疾患を有すると疑われる方、ならびに、それらの感染防止対策にご協力いただけない方。
  • ②医師より運動を止められている方。
  • ③酒気を帯びているとき。
  • ④健康を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
  • ⑤他の施設利用者に迷惑をかけるなど、本スクールの生徒またはその保護者として不適当と会社が判断するとき。
  • ⑥タトゥー等を露出している方。

第18条(損害賠償責任)

  • 1.本スクールの施設および駐車場利用に際して、生徒本人および生徒の保護者ならびにそのいずれかが紹介または同伴した方、または第三者に人的・物的事故が発生した場合、会社は、自己に故意または過失がある場合を除き、当該事故に基づく損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
  • 2.生徒本人および生徒の保護者ならびにそのいずれかが紹介または同伴した方が本スクールの施設利用に際して会社または第三者に損害を与えた場合は、当該損害を与えた方(18歳未満の場合はその保護者)が、速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
  • 3.生徒本人および生徒の保護者ならびにそのいずれかが紹介または同伴した方が、本スクールの施設・設備などを故意に損壊、または重過失により紛失した場合は、当該損壊・紛失した方(18歳未満の場合はその保護者)が、速やかに当該損壊・紛失により発生した損害を賠償する責めに任ずるものとします。

第19条(盗難・紛失・事故・忘れ物)

生徒および生徒の保護者ならびにそのいずれかが紹介または同伴した方の本スクールおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について、会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として本スクールに預けた場合など、会社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

第20条(禁止事項)

生徒ならびに生徒の保護者は本スクール内にて次の行為をしてはなりません。

  • ①許可なく本スクール内を撮影すること。
  • ②許可なく営業行為や署名活動、勧誘行為を行うこと。
  • ③他の生徒を含む第三者や会社、本スクール、スクールスタッフを誹謗、中傷すること。
  • ④他の生徒を含む第三者やスクールスタッフに対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
  • ⑤本スクールの諸施設、器具、備品の損壊や持ち出し行為。
  • ⑥痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
  • ⑦施設内に落書きや造作をすること。
  • ⑧動物を本スクール内に持ち込むこと。
  • ⑨危険物を本スクール内に持ち込むこと。
  • ⑩本スクール内で喫煙すること。
  • ⑪タトゥー等を露出すること。
  • ⑫その他本条前各号に準ずる行為。

第21条(補則およびその他諸規則)

生徒は本校則に定めないスクール運営上の事項については、利用案内または本スクールで別途定める関連諸規則に従うものとします。

4.施設営業

第22条(開校日および開校時間)

本スクールの開校日および開校時間は別途定めるものとします。ただし、会社が開校日または開校時間を変更する場合は原則として2週間前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。

第23条(休校)

本スクールは年末年始および夏季の一定期間を定期休校期間とします。また、施設点検・修繕を行う日およびやむを得ない事由があるときは臨時休校とする場合があります。なお、臨時休校日は原則として2週間前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。

第24条(スクールの閉鎖)

会社は次の理由により、本スクールの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。

  • ①気象、災害等により利用が不可能なとき。
  • ②施設の改造または補修、修理を行うとき。
  • ③その他、運営が困難と判断したとき。

第25条(スクールの閉業)

会社は次の理由により本スクールを閉業することがあります。ただし、会社が本スクールを閉業する場合は、原則として2ヶ月前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。

  • ①気象、災害等により施設を閉鎖し、再開が困難であると判断した場合。
  • ②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

5.その他

第26条(免責について)

本スクールの利用中に、万一、負傷・疾病等が発生した場合、それが会社の故意または重過失による場合を除き、会社は、生徒本人に発生した負傷・疾病等に相当因果関係のある範囲の治療費を限度として責任を負うものとし、生徒本人および保護者は、それを超える損害の賠償を請求できないものとします。

第27条(校則の改定)

会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本校則の改定ならびに補則、その他諸規則の改定を行うことができます。なお、改定内容は原則として1ヶ月前までに本スクールの施設内への掲示により告知し、当該改定内容に定める適用開始日をもって適用されるものとします。

第28条(校則の適用)

この校則は2023年4月01日に改定し、2022年6月01日より適用します。

第29条(管轄裁判所)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。