会則
(2023年12月1日より適用)
本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。
会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。
会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。
会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。
会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。
会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。
本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。
営業日及び営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。
この会則は2023年10月01日に改定し、2023年12月01日より適用します。
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
会則
(2023年12月1日より適用)
本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。
会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。
会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。
会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。
会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。
会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。
本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。
営業日及び営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。
この会則は2023年10月01日に改定し、2023年12月01日より適用します。
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
会則
(2023年12月1日より適用)
本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。
会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。
会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。
会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
会員は本クラブ施設利用に際して会社が別途定める規則、注意事項を厳守し本クラブ内ではクラブスタッフの指示に従わなければなりません。
会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。
本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。
営業日及び営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。
この会則は2023年10月01日に改定し、2023年12月01日より適用します。
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
会則
(2024年6月1日より適用)
本会則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するSTAR Pilates(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
本クラブの利用を希望する方は、本クラブの会員となるために、本会則を承諾の上で所定の入会手続を行い、次条の入会資格審査により会社の承認を得た上で、所定の会費等の料金を会社に納入しなければなりません。
会社は会社の保有する会員の個人情報を会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。
会員本人の都合により退会する場合は、必ず本人が退会希望月の5日の受付時間内までに所定の手続を完了することにより、その月の末日をもって退会できるものとします。ただし、退会不可期間を除きます。なお、退会に際して未払いの諸会費・諸料金がある場合は完納しなければなりません。
会員は如何なる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
会社は会員が次の各号の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止および退場を命じることができます。
会員ならびに会員が紹介または同伴したビジターの本クラブおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合など、会社に故意または過失がある場合を除くものとします。
会員は本クラブ内にて次の禁止事項をしてはなりません。
本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内または本クラブで別途定める関連諸規則に従うものとします。
営業日および営業時間は別途定めます。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
会社は次の理由により、本クラブの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
会社は次の理由により本クラブの閉業をすることがあります。ただし、会社が閉業する場合は、原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改正を行うことができます。なお、改定内容は原則として2ヶ月前までに施設内に掲示し全員に適用されるものとします。
この会則は2024年6月1日より施行します。
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
校則
(2023年6月1日より適用)
本校則は、SDエンターテイメント株式会社(以下「会社」といいます)が運営するスタジオスター等の諸スクール(以下「本スクール」といいます)に適用されるものとします。
本スクールは、生徒が本スクールを利用することにより、心身の育成、健康維持・増進、および生徒相互の親睦を図ることを目的とします。
保護者は、本校則に同意して所定の入学手続を行い、次条の入学資格審査により会社の承認を得た上で、所定の授業料等の料金を会社に納入しなければなりません。
会社は、会社が保有する生徒および保護者の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って適切に管理するものとします。
生徒・保護者の都合により本スクールを退学する場合は、必ず生徒の保護者が最終利用月の5日の受付時間内までに来校し、書面にて所定の手続を完了しなければなりません。また、未払いの諸授業料・諸料金がある場合は完納しなければなりません。
生徒は如何なる場合でも、その生徒資格を他に譲渡・貸与することはできないものとします。
生徒は次の各号の場合に生徒資格を喪失するものとします。
生徒の保護者は自己の責任において生徒の健康管理を行うものとします。
生徒は本スクール施設利用に際して、会社が別途定める規則・注意事項を厳守し、本スクール内ではスクールスタッフの指示に従わなければなりません。
会社は生徒または生徒の保護者が次の各号の一つに該当する場合は、その生徒ならびに生徒の保護者の本スクールへの入場禁止および退場を命じることができます。ただし、第2号および第4号については、運動プログラムを受講する生徒にのみ適用するものとします。
生徒および生徒の保護者ならびにそのいずれかが紹介または同伴した方の本スクールおよび駐車場利用に際して生じた盗難・紛失・事故について、会社は損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として本スクールに預けた場合など、会社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。
生徒ならびに生徒の保護者は本スクール内にて次の行為をしてはなりません。
生徒は本校則に定めないスクール運営上の事項については、利用案内または本スクールで別途定める関連諸規則に従うものとします。
本スクールの開校日および開校時間は別途定めるものとします。ただし、会社が開校日または開校時間を変更する場合は原則として2週間前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。
本スクールは年末年始および夏季の一定期間を定期休校期間とします。また、施設点検・修繕を行う日およびやむを得ない事由があるときは臨時休校とする場合があります。なお、臨時休校日は原則として2週間前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。
会社は次の理由により、本スクールの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
会社は次の理由により本スクールを閉業することがあります。ただし、会社が本スクールを閉業する場合は、原則として2ヶ月前までに本スクールの施設内への掲示により告知するものとします。
本スクールの利用中に、万一、負傷・疾病等が発生した場合、それが会社の故意または重過失による場合を除き、会社は、生徒本人に発生した負傷・疾病等に相当因果関係のある範囲の治療費を限度として責任を負うものとし、生徒本人および保護者は、それを超える損害の賠償を請求できないものとします。
会社は、法定の要件に従い、必要に応じて、本校則の改定ならびに補則、その他諸規則の改定を行うことができます。なお、改定内容は原則として1ヶ月前までに本スクールの施設内への掲示により告知し、当該改定内容に定める適用開始日をもって適用されるものとします。
この校則は2023年4月01日に改定し、2022年6月01日より適用します。
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。